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公文書の開示請求

東京都では、「東京都情報公開条例」に基づき、公文書の開示を行っています。
また、都民サービスの向上のため、インターネット経由で公文書の検索と開示請求を行うことができます。

1 開示請求の方法

はじめに

公文書件名の検索の結果得られた文書について、東京共同電子申請・届出サービスを利用して、開示請求を行うことができます。
なお、開示請求には事前に本サービスに請求者情報の登録(IDの取得)が必要となります。
また、公文書の写しの交付には所定の手数料がかかります。

ご利用方法

システムによる方法

  1. 公文書件名の検索を利用し、お求めの公文書を特定する。
    公文書件名の検索(起案文書名検索)へ
  2. 東京共同電子申請・届出サービスにログインし、検索した結果をもとに開示請求書の送信を行う。
    東京共同電子申請・届出サービスへ

書面による方法

  1. 公文書件名の検索を利用し、お求めの公文書を特定する。
    公文書件名の検索(起案文書名検索)へ
  2. 開示請求書の様式をダウンロードする。
    PDF型式 WORD型式
    知事部局宛 請求書(PDF:29KB) 請求書(ワード:43KB)
    それ以外(教育委員会など)  請求書(PDF:29KB) 請求書(ワード:43KB)
  3. 記入例を参考に、検索した結果をもとに記入する。
    記入例(PDF:92KB)
  4. 窓口へ提出又は郵送若しくはFAXにより提出を行う。

※ 都議会に関する公文書の開示請求については、下記リンク先をご覧ください。

都議会への開示請求方法

本システムの対象となる実施機関

知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、固定資産評価審査委員会及び水道局、下水道局、交通局が対象となります。
公安委員会、警視総監、消防総監及び都が設立した地方独立行政法人は除きます。

本システムの対象となる公文書について

各実施機関における文書管理システム等で公開件名が登録された文書のほか、東京都情報公開条例第2条第2項に相当する全ての文書が対象となります。

2 開示請求の概要

実施機関

東京都情報公開条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、警視総監及び消防総監並びに都が設立した地方独立行政法人をいいます。

対象となる公文書

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものが対象となります。

ただし、次の文書は請求の対象にはなりません。

  1. 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  2. 東京都公文書等の管理に関する条例(平成29年東京都条例第39号)第2条第4項に規定する特定歴史公文書等
  3. 東京都規則で定める都の機関等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

開示されない情報

請求があった公文書は、開示することが原則ですが、次の情報に該当する場合は、例外として開示することができません。

  1. 法令等で公開しないものとされている情報
  2. 個人に関する情報
  3. 企業などの事業活動に関する情報
  4. 犯罪の予防・捜査等に関する情報
  5. 審議・検討・協議に関する情報
  6. 行政運営に支障を生ずるおそれのある情報
  7. 公開しないとの条件で任意に提供された情報

※ このほか、公文書によっては、存在しているかどうか答えることができない場合もあります。

開示までの流れ

公文書の開示を請求してから、文書が開示されるまでの流れは以下のようになっています。

窓口での開示請求の場合の流れは、1 事前相談(窓口)、 2 請求書記入・提出、3 主務課で文書検索、4 開示・不開示の決定、5 書面で決定内容を通知、6 開示等、となります。

インターネットによる開示請求の場合の流れは、1 (電話等による事前相談)、 2 情報公開用システムで文書の検索・開示請求、3 開示・不開示の決定、4 書面で決定内容を通知、5 開示等、となります。

公文書の開示請求から、文書開示までの流れ

開示決定までの期間

請求を受けた日の翌日から起算して14日以内が原則ですが、システムの都合上期間延長をさせて戴く場合がありますのであらかじめ御了承ください。

公文書の件名等の公表について

請求のあった文書の決定状況や公文書の件名は、各局等のホームページにおいて公表されます。

よくある質問

本システムに関するQ&Aです。
お問合せの多かった項目について、説明します。

よくある質問

情報公開窓口

情報公開の窓口として、総合窓口を都民情報ルームに設置するほか、各局に局情報コーナーを、また原則として各事業所にも窓口を設置します。

都民情報ルーム及び局情報コーナーの設置場所及び連絡先については、次のとおりです。

情報公開の窓口一覧

3 問い合わせ先

総務局 総務部 情報公開課
電話番号 03-5388-3134
FAX番号 03-5388-1338